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車 検

VEHICLE INSPECTION

車 検

車検とは、公道を走る車を所有している人に義務付けられた継続検査です。
しかし、車を所有して間もない頃は、多額の出費がともなう車検に対して強い抵抗感を抱くこともあるのではないでしょうか。
とはいえ、どのような車も期日内に車検を通さなければ、公道を走行できません。
そこで当記事では、車検の意味・目的・費用・期間といった情報をカテゴリ別にご紹介します。「なぜ車検を通さなければならないのか」と疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

車検とは?

車検を知るうえで、押さえておきたいポイントが3つあります。

正式名称は、自動車検査登録制度

法律で義務付けられている

定められた期間に受けないと公道を走行できない

「車検」と呼ぶことが多いですが、正式名称は「自動車検査登録制度」です。2回目以降の車検は、車検証記載の有効期間を延長して引き続き乗車するため「継続検査(継続車検)」とも呼ばれます 。
車検は安全性の確保、公害防止という面から点検・整備・検査3つの工程を踏み、国が指定する保安基準を満たしているか否かをチェックするよう、道路運送車両法で定められています。
車検のときに同時に自賠責保険や重量税も一緒に支払います。そのため、車検が切れている場合は自賠責保険も切れていることになり、「道路運送車両法違反」「自動車損害賠償保障法違反」に該当して相応の罰則が科せられるほか、日本国内の公道走行ができなくなってしまうので十分に注意しましょう。
車両・登録区分によって異なりますが、自家用登録の乗用車や軽自動車は、以下のように車検のタイミングが決まっています。

初回検査が新車登録から3年目

2回目以降の継続検査が2年ごと


格安車検
車検と法定点検では何が違うのか

車の点検は車検だけではなく、「法定点検」もあります。それぞれの大まかな特徴と車検との違いは以下のとおりです。

  車 検 法定点検
特 徴 国が定めた基準(安全性・公害防止)を満たしているかの点検・整備・検査 トラブルを未然回避するための整備
間 隔 長い(初回3年、以降2年) 短い(6ヵ月、12ヵ月など)
罰則罰金 ある ない
車検を受ける場所

車検を受ける場合は、国が定めた機関で行なう必要があります。
具体的な例を挙げると、ディーラー、ガソリンスタンド、カー用品店、民間整備工場、車検専門店などで依頼が可能です。
業者へ依頼するスタイルは「指定場所に車と必要書類を持ち込むだけ」と手続きの流れがシンプルで、複数ある点検事項のチェックを専門家に丸投げできる魅力があります。
車にあまり詳しくない方にとっては、安心感のある方法です。
しかし、費用面では出費が大きく、依頼する業者選びに苦戦する方も多いでしょう。
実は、必ずしも車検は「業者に依頼しなければならない」というわけではありません。
運輸支局・軽自動車協会に持ち込み、自ら点検・整備・検査を行なう「ユーザー車検」では、業者依頼時の余分な費用を節約して車検を通すことが可能です。

車検はいつから受けられる?

車検は、満了日(有効期限)の“1ヵ月前から当日まで”の期間で受けることが可能です。
車検満了日の確認は、フロントガラスに貼っている「車検ステッカー」もしくは「車検証」で確認しましょう。

満了日の確認方法

車検ステッカー
表(外側):年と月に該当する数字のみが記載
「4」「10」なら令和4年10月が満了年月。ただし、表面には日付が書いていないため、裏面を要確認。
裏(内側):年月日に該当する数字が記載
「4年10月21日」なら令和4年10月21日が満了年月日。
車検証
「有効期間の満了する日」の欄に記載がある年月日が満了日。

車検を1ヵ月より前に受けたい場合

1ヵ月前から当日までの期間に車検を受けると、基本的に次回の有効期限は車検前の期限に基づいて起算します。1ヵ月以上前の車検実施となると、車検を実施した日を基準に有効期間が設定されて次回の満了日にズレが生じますので注意してください。
例えば、普通自動車の車検満了日が令和4年10月21日だった場合は、検査可能期間が令和4年9月21日~令和4年10月21日となります。期間中はどのタイミングで受けても、次回満了日は2年後にあたる”令和6年10月21日”が確定します。
しかし、さらに1ヵ月以上前の令和4年8月21日に受けるとなると、有効期限を検査日当日から起算するため、次回満了日が”令和6年8月21日”と変わります。
車検の日程が変わることで、大きな問題に発展するケースは少ないでしょう。ただし、繰り返し満了日がずれ込むと、期限切れに気付かないリスクが高まるので十分に注意してください。
気持ちの面では余裕が生まれますが、割引や返金といった制度もないのでトータルで見ると1ヵ月以上前に車検を通すことに、それほど大きなメリットはありません。1ヵ月前までの車検であれば最大25ヵ月の有効期限が付くのに対し、1ヵ月以上前に車検を受けると自ら有効期限を短くしてしまうというデメリットがあります。
車検の費用を重視している方は、メリット・デメリットを踏まえて、有効期限を前倒ししての車検は慎重に検討しましょう。

車検の予約は1ヵ月以上前から取得可能

「余裕を持って、お得に車検を通したい!」という方は、期日前に予約を済ませておくのがおすすめです。車検の予約自体は、1ヵ月以上前でも有効期限に影響なく取得できます。
混雑によって希望どおりの日程を確保できない可能性もあるため、予約に関しては早めの行動が大きなポイントとなってくるでしょう。

車検の有効期限

冒頭でも少し触れていますが、車検は区分によって有効期限が異なります。
有効期限については、道路運送車両法第61条にて以下のように定められています。

車の種類 初 回 2回目以降
普通小型車
軽自動車
3年 2年
車両重量8t以上(貨物) 1年 1年
車両重量8t以下(貨物)
レンタカー普通・小型乗用車
2年 1年
軽貨物自動車(貨物)
キャンピングカー、教習車、消防車などの特殊
クレーン車などの車両総重量8t以上の大型特殊
フォークリフトなどの車両総重量8t以下の大型特殊
旅客軽自動車(レンタカー含む)
2年 2年
マイクロバスなどの定員11名以上の自動車、定員10名 以下の幼児専用車(特殊)
バス・タクシー・ハイヤーなどの旅客車
1年 1年

車両重量が大きいタイプでは、有効期限が1~2年と短くなっています。特に商用車は使用頻度が多く、車への負担も大きくなる傾向があるため、短い間隔で車検を通すよう設定されています。
車とは別にバイクにも車検が定められていますが、排気量250cc以下のバイクに関しては車検を受ける義務がありません。ただし、自賠責保険の有効期限を把握していないと、万が一のトラブルで保険が適用できなくなってしまうので注意しましょう。
自動車・バイクともに有効期限切れ直後に法的な罰則が発生するわけではありませんが、有効期限が切れた状態で公道を走行した場合のみは罰則があります。
車検が切れていても公道を走行しなければ、違反行為とならないので安心してください。
なお、車検を受ける際はレッカー車の手配が必要です。

車検にかかる費用

車検費用の内訳は、以下のように大きく3つに分けることができます。

法定費用:自動車の種類に応じた固定料金

車検基本料金(代行料金):業者側が自由に設定できる変動料金

整備費(部品交換):車の状態に応じた変動料金

法定費用とは「重量税、自賠責保険料、印紙代(継続検査手数料)」をまとめた費用を指し、区分に応じて料金が決まっています。

車検に必要な書類や持ち物リスト

車検をスムーズに終えるためには、車に加えて以下の持ち物を準備します。
不足していると車検当日に手続きが進まなくなる可能性が出てきますので、漏れがないよう、十分に確認しておきましょう。

自動車検査証(車検証)

自動車損害賠償責任保険証明書

自動車税納税証明書

もし、紛失・盗難が原因で用意できない場合は、書類に応じた再発行手続きが必要です。
予約日に車検が通せるよう「必要書類が手元に存在するか」、時間に余裕を持って確認することも忘れないよう注意してください。

格安車検
自動車検証(車検証)

自動車検証は、車を購入した際に受け取る分厚い冊子に入っているのが一般的です。
以降は車検を通すたびに新しく発行され、車の詳細確認や自動車保安基準を満たしていることの証明書として適宜活用します。
また、道路運送車両法第66条第1項により「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と定められているため、自動車検証は車内で保管している人が多いのも特徴です。
道路運送車両法 第66条第1項
不携帯が発覚すると50万円以下の罰金が科せられるため、自動車検証が見つからない場合は、車検日に関わらず早急に再発行の手続きに取りかかりましょう。

自動車損害賠償責任保険証明書

自動車損害賠償責任保険証明書は、車の購入とともに加入する保険書類です。
自動車検証と同様に、自動車損害賠償保障法第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」と定められています。そのため、一緒に車内で保管しているケースが多いでしょう。
自動車損害賠償保障法第8条
不携帯の場合は30万円以下の罰金が科せられるため、自動車損害賠償責任保険証明書が見つからない場合も車検日に関わらず、速やかな再発行手続きが必要です。

自動車税納税証明書

自動車税納税証明書は、軽自動車であれば必ず郵送されますが、普通自動車では発行が省略される可能性があるので確認しておきましょう。自治体によっては、納付通知書の右端に領収日付印が押されると、自動車税納税証明書と同じ効力を発揮するケースもあります。
平成27年4月以降からは、国土交通省陸運局と都道府県税事務所でオンラインにて納税状況を確認できるようになりました。以下条件に当てはまる方であれば、自動車納税証明書を用意しなくても車検を通せます。

初回ではなく2回目以降の車検(継続車検)である

自動車税を滞納することなく、期日内に支払い終えている

自動車税の納税から2~4週間が経過している

ただし、システムの都合により情報の反映までに時間がかかるため、納税や新車登録が間もない時期の車検では利用できない傾向があります。また、都道府県ではなく市区町村が税金を徴収している「軽自動車および小型二輪自動車」は、上記の条件に関係なく対象外であることも覚えておきましょう。
自治体によって多少の違いもありますので、各都道府県が用意する公式サイトの事前確認をおすすめします。